カルテなど医療記録が残っていなくても請求できますか?
亡くなった家族の分のB型肝炎の給付金の請求を相続人として請求することを考えているものの、亡くなったのがずいぶん前で、病院にカルテが残っていないようなケースがあります。
このような場合にB型肝炎の給付金を受け取ることはできないのでしょうか。
なぜカルテなどの医療記録が必要とされるのか
B型肝炎ウイルスに持続感染していたことが必要ですが、そのことを証明するために、検査結果を記したカルテ(診療録)は有意な証拠となります。
カルテの保存期間は5年
カルテの保存期間については医師法24条2項で5年とされていますが、5年以上保管している医療機関の方が多いですし、電子カルテの場合は10年以上前でも保存されていることがあります。
但し、病院が閉鎖されたなどで、カルテが残っていないような場合があります。
本人が生存している場合
過去のカルテがない場合でも、ご本人が生存しているならば、現在B型肝炎ウイルスに持続感染していることを、これから検査で確認します。
本人が亡くなっている場合
ご本人が亡くなっていて、相続人が請求する・二次感染者が請求するような場合があります。
カルテが保存されていればよいのですが、保存されていない場合でも、例えば保険会社に保険金の請求をする際に添付した診断書など、他の手段でB型肝炎ウイルスに感染していることを証明できれば、給付金を請求することが可能です。