B型肝炎の給付の対象は誰ですか?

B型肝炎ウイルスに感染した方や、症状は無くても二次感染でB型肝炎ウイルスに持続感染している場合に、給付金を受け取ることができる場合があります。
このページではB型肝炎の給付金の対象になるのはどのような人か紹介をします。

B型肝炎の給付金の対象者について

B型肝炎の給付金の対象になるのは、国が行った予防接種等において、注射器の使いまわしが原因でB型肝炎ウイルスに感染した人です。 予防接種等が直接の原因となってB型肝炎ウイルスに感染した人はもちろん、その人から二次感染・三次感染をした人についても、国が行った予防接種等が原因といえるので、対象となります。 B型肝炎については集団訴訟が起こされ、平成23年6月に、国と原告団との間で基本的な合意がされ、その後の全体的な解決のために、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金当の支給に関する特別措置法によって給付金の支給をすることになっています。

一次感染者

一次感染者として給付金の対象になるためには、次のような要件を満たす必要があります。

・B型肝炎ウイルスに持続感染していること
・満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること
・集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと
・母子感染でないこと
・その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと

この要件を満たして給付金の対象になるかは、裁判を起こして訴訟の中で確認をすることになるので、証拠によって確定することになります。

二次感染者

二次感染者として給付金の対象となるためには、次のような要件を満たす必要があります。

・被害者の母親または父親が一次感染者の要件をすべて満たすこと
・B型肝炎ウイルスに持続感染していること
・母子感染(父子感染)であること

二次感染者として給付金の対象になるかも、裁判によって確認をしますので、証拠を集めて行うことになります。

三次感染者

三次感染者として給付金の対象となるには、次のような要件をすべて満たす必要があります。

・被害者の母親または父親が二次感染者の要件をすべて満たすこと
・B型肝炎ウイルスに持続感染していること
・母子感染(父子感染)であること

給付金の対象になるかの認定は裁判で行うのは、一次感染者・二次感染者同様です。

相続人

B型肝炎が原因で被害者が亡くなっている場合には、相続人がB型肝炎の給付金の給付の対象となります。

まとめ

このページでは、B型肝炎の給付金の対象についてお伝えしました。
B型肝炎の給付金の対象になるか不明である場合には、弁護士にご相談ください。