三次感染でも給付金をもらえますか?

国が行った予防接種等によってB型肝炎ウイルスに感染した方は、給付金を受け取ることができるようになっています。
B型肝炎ウイルスの感染による健康被害は、予防接種等だけにとどまらず、母子感染などで二次感染を引き起こした人にも発生するため、二次感染者も給付金の対象となります。
では、二次感染者からさらに感染した三次感染者については給付金の対象となるのでしょうか。
このページでは三次感染者でも給付金を受け取ることができるかについてお伝えします。

B型肝炎の給付金についての概要

まずは、B型肝炎の給付金についての概要について確認しましょう。

B型肝炎の給付金とはどのようなものか

B型肝炎の給付金とは、国が行った予防接種等において、注射器の使いまわしをしていたことが原因で、B型肝炎ウイルスに感染したことが原因で健康被害にあった人に給付金を支払うものです。
B型肝炎ウイルスに感染し、持続感染という状態になると、現在ではB型肝炎ウイルスを完全にゼロにすることができません。
いずれ、肝炎・肝硬変・肝がんに進行するため、これらの進行を抑えるための治療をしつづける必要があります。
このような健康被害にあったため、国を相手に国賠訴訟を起こして和解をして、以後の請求については給付金という形で支給することになったのが、B型肝炎の給付金です。

三次感染者にも支払われることが確認されている

B型肝炎は母子感染や父子感染などの二次感染を引き起こすことが知られています。
二次感染者も国の不適切な予防接種による被害者ですので、同様に給付金の対象になります。
二次感染者がいるということは、三次感染者も同様に発生します。
三次感染者については、2016年6月16日に三次感染者としてB型肝炎ウイルスが原因で肝細胞がんを発症して亡くなった人の相続人に対して、3,600万円の支払いをする和解が成立し、給付の対象にすることとしています。

 

三次感染者が給付金の対象となるための要件

三次感染者として給付金の対象となるためには、次のような要件を満たす必要があります。

・被害者の母親が二次感染者の要件をすべて満たすこと
・B型肝炎ウイルスに持続感染していること
・母子感染・父子感染であること

持続感染とは、B型肝炎ウイルスに6ヶ月以上感染している状態を指します。
一過性の感染は対象外となるので注意しましょう。
三次感染者として請求できるかは、慎重な判断が必要となるので、必ず弁護士に相談をするようにしましょう。

まとめ

このページでは、B型肝炎の三次感染者が給付金の対象となることについてお伝えしました。 三次感染者も給付金の対象となるのですが、慎重な判断をすることになるので、弁護士にご相談ください。