対象の年齢はいくつですか?

B型肝炎の給付金に年齢制限はあるのでしょうか。

給付金の対象となる年齢には制限はない

対象者の現在の年齢には制限はないので、対象者であれば何歳であっても請求をすることは可能です

一次感染者の要件との関係

一次感染者の要件として、

・昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間の予防接種であること
・満7歳までに受けた予防接種であること

が要件となっています。
昭和23年7月1日からとなっているのは、予防接種法が施行され、国の予防接種が始まったからです。
次に昭和63年1月27日までのとされているのは、予防接種等によってB型肝炎ウイルスに感染したといえるのは、国が行った注射器の使いまわしが原因であるためで、国は昭和63年1月27日に一人ごとに注射器の取り換えを指導しており、それ以降は国の責任といえないためです。
最後に満7歳までに受けた予防接種であることといえることが必要なのは、幼少期の免疫機能が不十分なときに予防接種を受けたことが原因で、B型肝炎ウイルスに持続感染するためです。
そのため、予防接種当時に何歳であったかということが給付金の要件と関連します。

除斥期間との関係

B型肝炎の給付金は、国家賠償請求を基礎としています。
国家賠償請求については、不法行為の時から20年で除斥期間になることが規定されています。
しかし、B型肝炎の給付金については、金額が大きく下がるものの、除斥期間を超えた場合でも給付が規定されていますので、弁護士にご相談ください。