B型肝炎の請求期限は?

B型肝炎特措法における給付金には期限があります。
当初のB型肝炎の給付金の請求期限は、平成29年1月12日までとされました。
しかし、当初の被害者が45万人と推計されていたにもかかわらず、平成28年3月時点では約30,000人にとどまっており、この請求期限が令和4年1月12日まで延長されました。
期間を一度延長したのですが、令和2年10月末の時点で、請求をした人は82,000人程度にとどまっていました。
そのため、令和3年6月に特措法の一部が改正され、請求期限が 令和9年(2027年)3月31日まで延長されました。

この期限を過ぎると、給付金の請求はできなくなります。