支給金はどこから支給されますか?

給付金の支払手続は社会保険診療報酬基金が行います。

B型肝炎給付金は特別法で認められたもの

B型肝炎の給付金は、国の集団予防接種等が原因でB型肝炎ウイルスに感染した人、および二次感染・三次感染をした人に対して支給される給付金です。
集団予防接種等において注射器を連続使用していたことが原因で、B型肝炎に持続感染するという事態が発生しました。
これによって健康被害をうけた人が、国に対して国家賠償請求を行い、平成23年に原告団と国が和解をし、以後の請求に対応するために、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(以下:特措法)」によって給付金を支給するものとしました。

給付金の支払いは社会保険診療報酬基金が行うことにしている

特措法3条で、給付金の支払いは社会保険診療報酬基金(以下:基金)が行うとしています。
社会保険診療報酬支払基金法に基づいて設立された特殊法人です。
医療機関から提出された診療報酬請求書の審査や、保険者から医療機関への診療報酬の支払仲介を主な目的としています。

相談窓口は和解前と和解後で異なる

支払いを求めて問い合わせ・相談をする場合に、相談窓口が和解前と和解後で異なることに注意をしましょう。
B型肝炎の給付金の請求は、裁判を起こして要件を認定してもらって、和解をしてから基金に支払いを求めます。
和解前は厚生労働省の「B型肝炎訴訟に関する電話相談窓口(電話03-3595-2252 受付平日9時から17時まで)」が担当をしています。
一方で和解後については「社会保険診療報酬基金 給付金等支給相談窓口(電話0120-918-027 受付時間9時から17時)」で行います。