二次感染者の受給条件を教えてください

このページでは二次感染者として給付金を受給するための要件についてお伝えします。

B型肝炎の二次感染者に対する給付金についての概要

まず、B型肝炎の二次感染者に対する給付金とはどのようなものか、その概要について確認しましょう。

B型肝炎の給付金とは

B型肝炎の給付金とは、国が実施する予防接種で、注射器の使いまわしが原因で、B型肝炎ウイルスに持続感染して、健康被害を被った人に対して給付されるものです。

二次感染者に対する給付とは

B型肝炎ウイルスは、母子感染や父子感染など二次感染をすることが判明しています。
二次感染者も国の予防接種による被害者ですので、給付金の対象とされています。
二次感染者として給付金の対象になるのは、次の要件を満たす場合です。

・被害者の母親が一次感染者の要件をすべて満たすこと
・B型肝炎ウイルスに持続感染していること
・母子感染であること

※父子感染については後述します。
以下順番に確認しましょう。

被害者の母親が一次感染者の要件を全て満たすこと

まず、被害者(感染者)の母親が一次感染者の要件を全て満たすことが必要です。
一次感染者の要件とは、

・B型肝炎ウイルスに持続感染していること
・満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること
・集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと
・母子感染でないこと
・その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと

以上の要件によって判断されます。

B型肝炎ウイルスに持続感染していること

B型肝炎ウイルスに持続感染していることが必要です。
持続感染とは6ヶ月以上感染が続いていることが確認できるもので、給付金の対象となるのはこの持続感染のみで、一過性の感染のみの場合には給付金の対象となりません。
この要件の確認方法としては、

①6か月以上の間隔をあけた連続した2時点における、以下のいずれかの検査結果

・HBs抗原陽性
・HBV-DNA陽性
・HBe抗原陽性

②HBc抗体陽性(高力価)

のいずれかの場合が典型的なものとなります。
ただ、この以外にも医学的知見からの個別判断によって持続感染が認められる場合があります。

母子感染であること

最後に感染したのが母子感染であることが必要です。
母子感染であることは、

① 被害者(感染者)が出⽣直後に既にB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを⽰す資料
② 被害者(感染者)と⺟親のB型肝炎ウイルスの塩基配列を⽐較した⾎液検査(HBV分子系統解析検査)結果

によって証明をします。

父子感染について

B型肝炎ウイルスの二次感染は母子感染が多いのですが、家庭内で食器や歯ブラシを共有したりすることによって感染する例もあります。
そのため、父子感染による二次感染も給付金の対象となります。
母子感染の場合と同様に、

・被害者の父親が一次感染者の要件をすべて満たすこと
・B型肝炎ウイルスに持続感染していること
・父子感染であること

の要件を満たせば給付金の対象になります。 父子感染であることは被害者(感染者)と父親のB型肝炎ウイルスの塩基配列を⽐較した⾎液検査(HBV分子系統解析検査)結果によって証明をしていきます。

まとめ

このページではB型肝炎の二次感染者が給付金を受け取ることができる場合についてお伝えしました。 まずは弁護士にご相談ください。