一次感染者の受給条件を教えてください

予防接種等によってB型肝炎ウイルスに感染した人は給付金を受け取ることができます。
予防接種等によって感染した人のことを一次感染者といい、母子感染等によって感染した人である二次感染者・三次感染者と呼ばれています。
このページでは一次感染者の受給要件について詳しくお伝えします。

B型肝炎の給付金における一次感染者の要件の概要

B型肝炎の給付金による救済の対象は、国が行った集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに感染した人です。
そのための要件としておおまかには、

・B型肝炎ウイルスに持続感染していること
・満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること
・集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと
・母子感染でないこと
・その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと

詳しく要件について見てみましょう。

B型肝炎ウイルスに持続感染していること

B型肝炎ウイルスに持続感染していることが要件です。
B型肝炎ウイルスへの感染としては、一過性の感染と持続感染(6ヶ月以上の感染が確認できること)がありますが、給付金の対象は持続感染です。
この要件の確認方法としては、

①6か月以上の間隔をあけた連続した2時点における、以下のいずれかの検査結果

・HBs抗原陽性
・HBV-DNA陽性
・HBe抗原陽性

②HBc抗体陽性(高力価)

のいずれかの場合が典型的なものとなります。
ただ、この以外にも医学的知見からの個別判断によって持続感染が認められる場合があります。

満7歳になるまでに集団予防接種等を受けた

次に必要なのは、満7歳になるまでに集団予防接種等を受けたことです。
B型肝炎ウイルスに感染した後に持続感染化するのは、免疫機能が未発達である満7歳未満の幼少期において予防接種を受けた場合であることが、最高裁判決において判断されています。
これを証明するためには、母子健康手帳や予防接種台帳によりますが、これらが用意できない場合には接種痕が確認できる旨の医師の意見書で替えることもあります。

母子感染ではない

B型肝炎を引き起こす最も有力な原因は母子感染であるとされています。
そのため、母子感染ではないことの証明が必要です。
その証明は

①母親のHBs抗原が陰性かつHBc抗体が陰性(または低力価陽性)の検査結果
②年長のきょうだいのうち一人でも持続感染者でない者がいること
③その他、医学的知見を踏まえた個別判断により、母子感染によるものではないことが認められる場合

によって行われます。

その他集団予防接種以外の感染原因がないこと

B型肝炎ウイルスは、母子感染以外にも、輸血・父子感染・性交渉など様々な感染経路があります。
集団予防接種以外の感染原因はないといえるためには、

①カルテ等の医療記録
②父親がB型肝炎ウイルスの持続感染者である場合には父親と原告のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査(HBV分子系統解析検査)結果
③原告のB型肝炎ウイルスがジェノタイプAeではないことを証明する検査結果

によって証明をすれば良いとされています。

まとめ

このページでは、B型肝炎の一次感染者といえるためにはどのような要件が必要かについてお伝えしました。
B型肝炎ウイルスに感染した疑いがある場合、まずは弁護士にご相談ください。