B型肝炎の給付金はいくら?
給付金は病態によって金額が決まっています。
病態等 | 金額 |
---|---|
死亡・肝がん・肝硬変(重度) | 3,600万円 |
20年の除斥期間が経過した死亡・肝がん・肝硬変(重度) | 900万円 |
肝硬変(軽度) | 2,500万円 |
20年の除斥期間が経過した肝硬変(軽度) | |
(1)現在、肝硬変(軽度)にり患している方など | 600万円 |
(2)(1)以外の方 | 300万円 |
慢性B型肝炎 | 1,250万円 |
20年の除斥期間が経過した慢性B型肝炎 | |
(1)現在、慢性B型肝炎にり患している方など | 300万円 |
(2)(1)以外の方 | 150万円 |
無症候性キャリア | 600万円 |
20年の除斥期間が経過した無症候性キャリア | 50万円 |
その他の給付
訴訟手当金
B型肝炎の給付金は、弁護士に依頼して国家賠償請求訴訟を起こして要件を確認することになっているので、弁護士費用や証拠集めをする必要があります。
そのため、
・訴訟等に係る弁護士費用として給付金額の4%に相当する額
・特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用
が支給されます。 弁護士に依頼をするのはお金がかかる…と思う方も多いと思うのですが、弁護士費用の支給もされるので気軽に相談をしてみましょう。
特定無症候性持続感染者
B型肝炎ウイルスに感染すると、その後経過観察や治療のための費用がかかります。
そのため、
・慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費
・母子感染防止のための医療費
・世帯内感染防止のための医療費
・定期検査手当
といった費用が支払われます。
このように、B型肝炎の給付金は、その人が請求時にどのような症状であるか、給付金を請求する根拠となる国家賠償請求の除斥期間(死亡または発症から20年)を過ぎているか、によって異なります。
集団予防接種・二次感染が原因でB型肝炎ウイルスに感染した人は、国に対して国家賠償請求をすることができます。
この国家賠償請求は、不法行為の時から20年で請求できなくなる旨が規定されています(除斥期間 国家賠償法4条、民法724条後段)。
しかし、B型肝炎の給付金では、この除斥期間を経過した場合には、額が下がりますが給付金が支給される旨が規定されています。